障害者権利条約の第十九条は「自立した生活及び地域社会への包容」です。「(略)全ての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし(略)適当な措置をとる。この措置には(略)(a)障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと。(以下略)。」(外務省訳)

「どこで誰と生活するかを選択する機会を有する」ことが権利として認められています。

「できるのならしてごらん」ではなく「そんなこと無理でしょ」でもなく、権利として認められているので、その行使が保障できるようにしていくことが必要なのです。(2024.8.12.)