各地で開かれている裁判ですが、4年前の5月から判決が出され始めています。最初の仙台地裁での判決は次のような内容でした。
・旧優生保護法は「違憲」(憲法13条:幸福追求権に違反)
・損害賠償に関する立法措置は必要であったが、国会の不作為とまでは言えない
・賠償請求は除斥期間(20年経過すると権利がなくなる)が過ぎているため棄却
本人が子どもを産みたいという意思があっても、知らいないうちに不妊手術を受けており、それを知ったことが、その手術以後20年を経過しているから賠償請求はできないという事例が多くありました。それはおかしいということで、賠償を認める判決も出始めています。各地裁、各高裁での裁判は、まだまだ続いています。(2023.11.15.)
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