旧優生保護法による強制不妊手術

旧優生保護法は、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことを一つの目的として1948年に成立しました。戦後間もない混乱した時期に成立した法律とはいえ、1996年(平成8年)まで存在していました。1996年には、優生学的な考え方から規定された条文は削除されましたが、この法律自体が廃止されたわけではなく、母体保護法として改正され、現在に至っています。

「優生」とは~何をもって「良い遺伝子」というのか

「優生」とは、辞書によると「良質の遺伝形質を保つようにすること」です。つまり、旧優生保護法とは、「良い遺伝子を残すために、悪い遺伝子は残らないようにする。そのために、障害のある人や良く分からない病気の人は、出産ができないようにする」という法律です。

何が問題になっているのか~本人の同意なく不妊手術の実施~

障害のある人が不妊手術を強いられたとして訴訟が起きています。「同意があれば問題ないのでは」と思う人もいるでしょうが、「法律で決まっているから拒否できない」と思った人もいれば、「説明がわからないけど同意してしまった」という保護者もいるようです。

また、旧優生保護法は、本人だけでなく、配偶者、親族にいる場合も対象としていますが、その人たちから生まれる子どもに必ず障害があるということはありません。その反対に、障害のない人同士からでも障害のある子どもは生まれるので、障害のある人が不妊手術をすれば「良質な遺伝形質だけが保たれる」という根拠はどこにもありません。

子どもを「産む産まない」と「子育て」は別問題です

今回問題になっているのは、「子どもを産むのか産まないのかを決めるのは誰なのか?」ということです。それは本人のはずですが、その権利を本人の意思や状況も考慮せず、一律に「障害があるから」ということで認められないのは理不尽です。

でも一方で、「障害があるから子育てはできない」ということが当たり前のように思われるのはなぜでしょうか。障害のある人は「できない人」、「困った人」、「劣った人」、「~してあげないと」という誤解や偏見がどこかに潜んでいるのかもしれません。

示された救済策(議員立法)とその課題~補償額・謝罪・周知~

これまでも被害者の方々は声を上げられていたようですが、それがきちんと提起されることはありませんでした。このことは、障害諸団体それぞれで反省のもと、支援の動きを作っています。大きな動きのきっかけとなったのは、日本弁護士連合会による、2017年2月の「旧優生保護法下において実施された優生思想に基づく優生手術及び人工妊娠中絶に対する補償等の適切な措置を求める意見書」の発表だと思います。これにより、被害者の方々の動きが取り上げられるようになってきたと思われます。2018年1月には、この手術を受けた女性が仙台地裁に提訴し、同年3月には超党派による「優生保護法下における強制不妊手術について考える議員連盟」が発足しました。

この議員連盟と与党のワーキングチームにより「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案」が2019年3月14日に発表され、4月24日に成立しました。この法律では、次の3点の救済策が示されていますが、それぞれに課題が残されています。

①被害者に一時金320万円を支給→訴訟に比べて金額が約1/10

②「我々」の反省とおわびを表明→謝罪の主体は「国」であるべき

③被害者に個別に通知せず広報で周知→被害者に個別に通知すべき

過去に約2万5千人が手術を受けたとされますが、記録に残っているのは約3千人分と言われています。記録がない場合でも、家族の証言などをもとに幅広く被害認定がされるようになりました。

いよいよ最初の判決~物足りない判決・不当判決という声も多く~

このような動きのなか、5月28日にこの一連の訴訟で最初の判決が仙台地裁で出されました。今回の判決では、旧優生保護法は違憲ではあるが、賠償請求は棄却されました。

判決要旨は以下の通りです。

○子を産み育てるかどうかを意思決定する権利(リプロダクディブ権)は、いかなる障害があっても尊重されるべきものであり、旧優生保護法の規定に合理性はなく憲法13条に違反。

○請求権を行使する機会を確保する必要性は極めて高いが、この法の存在自体が、請求権の行使の機会を妨げている。

○この法が押し進めた優生思想は、我が国に根強く残っていたものであり、優生手術に係る客観的証拠を入手すること自体も相当困難であった。

○これらの事情のもと、請求権を行使することは、現実的には困難であった。

○請求権行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であったが、具体的な賠償制度の構築は国会の合理的な立法裁量に委ねられている。少なくとも現時点では、立法措置を執ることが必要不可欠であることが、国会で明白であったということは困難。請求権行使に一定の期間を設けることは憲法17条に違反しない。

この判決で終わると、救済策以上の救済(被害回復)がなくなる

つまり、子を産み育てるかどうかを決めるのは、障害の有無を問わず本人であるので、旧優生保護法は憲法に違反することを認めました。しかも、この件における国家賠償請求の権利も有しているにもかかわらず、この法の存在自体や我が国に残る優生思想により、請求権の行使は、現実的には困難であったことも認めている。

しかしながら、請求権行使の機会の確保のための立法裁量は国会に委ねられており、この間、国会が何ら策を講じなかったことに明白な怠慢があったとは認められないし、請求権の行使に一定の期間が定められていることも理由があるので、請求は認められないということです。

故意でなければ賠償されないとなると、救済(被害回復)は狭き門に

最後の最後に「?」という文脈です。新聞報道でも、「八合目まで登ったのに、その後、下りてしまった印象だ。なんでそこで負けるのか」ということばが判決後の記者会見で全国弁護団から出たようです。全くその通りでしょう。与党幹部にも「なぜ立法不作為として違法と認めないのか、よく分からない判決だ」と話した人もいるようです。

故意に「救済策は絶対にダメだ」ということを国会が行うことはないでしょう。そうだとすると、賠償責任が認められる可能性はとても小さくなります。故意でなくても、過失であっても、今回のように、被害者からの被害救済の訴えが難しい状況であれば、賠償の対象となるような判決が出されることを望みます。